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マルタ コウイチ 城島中学校 新聞配達専攻 『青春の門』を読む 勉強せず
三潴高校 新聞配達専攻 五木寛之読破 勉強せず
西南学院大学 経済学部 フランス語学科 卓球専攻
歴史に興味がなかったので「政治経済」で受験
丸田 幸一
趣味:≪ 出前講座致します。 法律セミナーや歴史セミナー 
  〜 知らなかったことを知ることの楽しさ 〜 ≫

市民公開「無料」法律セミナーインアクロス福岡『法科村塾・ほうかそんじゅく』講師  テーマは、「法律」「歴史」「笑い」です。

そして、幕末・維新をはじめ、歴史書を読むこと。
吉田松陰先生の大ファンです。

『フロンティア精神、野茂の如く
 人格者たること、松井の如く
 ゼネラリストたること、イチローの如く
 プロ意識、松坂の如し』
〜 私が目指す司法書士像です。 〜
1962年3月24日生まれ
 

原則、毎月第2金曜日開催の市民公開「無料」法律セミナー『法科村塾・ほうかそんじゅく』・イン・アクロス福岡に是非おいで下さい。
法律セミナーと同じくらい好評の歴史タイムもあるよ。

さて、平成22年9月10日(金)の『法科村塾』のテーマは、「会社の登記簿と定款の読み方」です。会場はアクロス福岡601号会議室です。今まで法律に縁のなかった方でも、本当に分かりやすくお話しします。そして、法律の面白さを味わっていただきたいと思います。
歴史タイムは、『独立自尊』の福澤諭吉をご紹介します。今の日本人に一番欠けているもの、を教えてくれます。

そして、8時30分から9時までは、中締め後の質問コーナーも設けます。時間の許す方は、お付き合いください。お楽しみに。
予約は、電話かファクスで事務所まで。先着33名です。



市民公開「無料」法律セミナ― 『法科村塾』 イン・アクロス福岡 スケジュールです。
講師は、全て私です。
皆様、ぜひおいで下さい。笑って、涙して、ためになります。 〜 法律知識は生きる力 〜

第1回「悪質商法に見る安易な契約の危険」
    平成21年7月10日           歴史タイムは下記のとおり 
第2回「貸金・売掛金の回収方法」
    平成21年8月7日    
第3回「実録・相続手続」
    平成21年9月11日           吉田松陰
第4回「労働者派遣法の歴史と未来」
    平成21年10月9日           上杉鷹山
第5回「遺言書の書き方」「司法書士・弁護士・行政書士はどう違う?」
    平成21年11月6日           保科正之
第6回「貸借対照表で経営診断をする」 
    平成21年12月11日          山田顕義
第7回「裁判は自分でできる・少額訴訟など」
    平成22年1月8日            徳川家康
第8回 「自動車保険と交通事故」   
    平成22年2月19日           伊吹信介
第9回 「労働基準法と労働契約法・その1」
    平成22年3月12日           高杉晋作
第10回「労働基準法その2・労働契約法・パート労働法等」
    平成22年4月9日            野村望東尼
第11回「敷金・更新料・家賃保証」  
    平成22年5月7日            三条実美

『法科村塾』1周年記念講演 「吉田松陰と坂本龍馬の志」
    平成22年5月22日 講師 一坂太郎 

第12回「消費者庁って何?」「保証人とは?」      
    平成22年6月11日           土方歳三
第13回「株主と取締役の権利・義務と責任」
    平成22年7月9日            山川浩
第14回「裁判員制度について」    
    平成22年8月6日            月形洗蔵

以下予定、変更の可能性あり。

第15回「会社の登記簿と定款の読み方」
    平成22年9月10日           福澤諭吉
第16回「成年後見制度について」
    平成22年10月8日           聖徳太子
第17回「改正特定商取引法・割賦販売法」
    平成22年11月12日          伊藤博文
第18回「離婚に伴う諸問題」
    平成22年12月10日          楠木正成
第19回「さまざまな慰謝料・謝罪要求」
    平成23年1月14日           横井小楠
第20回「お待ちかね、日本国憲法の話〜基本的人権を中心に〜」  
    平成23年2月4日            木戸孝允
第21回「不動産明渡手続と費用について」 
    平成23年3月  日           丹羽宇一郎
第22回「多発するインターネットトラブル」
    平成23年4月  日           乃木希典
第23回「実録・相続手続、第2弾」 
    平成23年5月  日           松下幸之助
第24回「不動産売買の登記と税金」
    平成23年6月  日           黒田如水

まだまだ続きます。乞うご期待。


事務所名:ソーシャル総合司法書士事務所 住所:福岡市中央区舞鶴3丁目2-31 舞鶴栄光ビル401号
TEL:092-716-8658 FAX:092-731-7285 E-MAIL:

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「会社にセクハラ防止義務がある?」 〜 オフィス・マガジン『GaRiYa』 大好評・法律コラム・バックナンバーから 〜
今日は、昨年5月号の標記法律コラムをご紹介します。
だんだん、だんだん、このブログの読者が増えてきています。今月に入って一日平均40件のアクセスがあります。
これからも、お楽しみくださいませ。



Q 「今年に入って、会社の男性社員が机にヌードカレンダーを置いていて、その前を通るたびに不快な思いをしているんですけど、上司にやめるように言ってもらうことはできるのかなあ。」
  「あなただけを対象にしたセクハラでもないし、それってセクハラになるのかなあ。」
「司法書士さんに聞いてみよう。」
A  そうなんです。実は、事業主には職場におけるセクハラを防止する適切かつ有効な実施を図る義務があります。そして、これは「男女雇用機会均等法(通称)」という法律の中に定められています。この第11条に「事業主は、職場のセクハラに対し、その相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備等をしなければならない。」という規定があります。そして、平成18年には厚生労働省が、この規定に基づき「事業主が職場のセクハラに適切に対処するための指針」を示しています。
   もちろん、この場合、正社員のみならずパート社員・派遣社員等すべての労働者の職場環境になります。派遣社員の場合、派遣会社と派遣先会社の双方の事業主にこの防止義務があります。そして、セクハラ行為とは、体に触ったり、ヌードカレンダーを置いたり、お酌を無理強いしたりという「行動」だけでなく、不特定な社員に卑猥な冗談を言ったり、性的な質問をしたりという「発言」も含まれます。また上司等からの性的要求を拒否したことに対する配置転換や降格・解雇といったことも典型的セクハラ行為となります。
   では、事業主はどのようなセクハラ防止措置をすべきでしょうか。以下にご紹介します。
   @事業主の方針の明確化及びその周知・啓発(懲戒規定の配布や研修・講習等)  
   A相談・苦情に応じ適切に対応するために必要な体制の整備(相談窓口の設置や相談担当者の研修等)
   B職場におけるセクハラに係る事後の迅速かつ適切な対応(相談者・行為者双方からの正確・迅速な事実関係の把握と対処、そして改めて再発防止措置)
   C相談者・行為者等のプライバシーを保護するため必要な措置を講じ、その旨の従業員等に対する周知(相談担当者の研修等)
   D従業員等がセクハラの相談をしたり、その事実確認に協力したりした時の、不利益処遇の禁止規定の制定及びこれの従業員等への周知・啓発(社内報の配布等)
   ということで、もし事業主がセクハラを放置していると、防止義務を怠った責任(民法415条)や社員のセクハラという不法行為(民法709条)に対する使用者責任(民法715条)を問われる可能性もあります。事業主のみなさん、くれぐれも快適な職場環境の維持に努めましょう。
   すみません。今月は“受け”狙いの冗談が思い浮かびませんでした。乞うご期待。

2010/06/10 20:49  |   | 
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